豆知識

 

 

 

 

不動産を貸したい

 

投資用に買った不動産のオーナー様、住んでいた自宅から実家に戻られるオーナー様、土地を相続したオーナー様、・・・etc。

 

不動産市場は生きています。不動産という資産を持っていながら、そのままにしていることは大変無駄なことではありませんか?毎年固定資産税を払うだけになっています。折角の収入源がありながら、支出ばかりでは不動産を持っている価値がありません。

 

 

 

更地を時間貸し駐車場にする、自宅の一部をアパートにする、ワンルームマンションをウイークリーマンションとして貸す、建物を建てて店舗・居住用の2通りの貸店舗・貸室にする等々、その場所や環境によって色々な賃貸事業が考えられます。持っている不動産を活用してこそ本当の資産(宝)となります。

 

現在、他の不動産会社に更新手続きをお願いしている方には朗報です。弊社では更新時の事務手数料は居住用に関しては一律10,500円(法的には家賃の半分まで可)で請け負わせて頂いております。是非一度、話を聞いてみませんか?

 

また、既にアパート(マンション)経営されている方やご自身で家賃管理をされている方で、更新手続きの忘れ、賃料滞納者の対応、共用部を含めた修繕依頼等でお困りの方はいらっしゃいませんか?弊社では更新料・修繕費・共益費等を立て替え清算した上で、収支明細と共にオーナー様に賃料をお渡しします。エンドユーザーとの交渉や工事業者との打ち合わせなどの煩わしさから開放されることになります。

 

 

登記簿に載らない権利

 

皆さんご存知のように登記簿謄本には大きく分けて「表題部」と「権利部」があります。その「権利部」も2つに分かれていて、1つは所有者(実際に占有しているかは別)が明記されている「甲区」。

 

もう1つは権利関係が明記されている「乙区」。不動産を売買するときは必ずチェックしなければならない1つが、この「乙区」に記載されている以下の8つの権利関係の項目です。このうち1つでも該当するものがあった場合は、全て除外する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 1.抵当権  2.地上権  3.永小作権  4.地役権
 5.先取特権  6.質権  7.賃借権  8.採石権

 

8つの権利の他に、以下の2つの事項が記載されているかも確認が必要です。

 

1.抵当権仮登記

2.賃借権仮登記

 

仮の登記だからといってそのままにしておくと大変なことになりかねません。仮登記に関しては「乙区」だけではなく、「甲区」にも以下の2つの項目が記載されていることがありますのでチェックしておく必要があります。

 

1.土地や建物の所有権移転仮登記
2.所有権移転請求権仮登記    

   
これらの項目が何ひとつ記載されていないので安心してしまうのは、ちょっと早いです。実は登記簿に載らない権利が、実際にはいくつか存在するのです。それを無理やり排除しようとしたり無視すると、とんでもないことになります。

 

例えば、通行権がその1つです。これは前の持ち主が隣地の方に対して、敷地の一部を通行して構わないと許可した場合などです。これは書面による必要性はなく、明らかに日常その場所を通ることが必要な場合は通行権が発生し、土地を買った方もそれを容認しなければなりません。

 

また、隣家の排水管や給水管やガス管等が、売買する当土地内に埋設されている場合もありますが、それを勝手に撤去したり止めたりすることは出来ません。


その他、登記簿に記載されていないものとして、土地及び建物に賃貸借契約が締結されているものがありますから確認が必要です。
土地を売買するときには「乙区にのらない権利」も十分に注意しましょう!

 

 

借地権(旧法)の価値

 

 

借地権を売買されるとき、実際にはいくらで売れるのか、いくらで買えるのかと悩まれると思います。所有権であれば路線価格や最近の取引相場といった指標もありますが、借地権に関してはケースによりまちまちなため、隣同士の借地権であっても売買金額が倍になってしまう時もあります。

一般的には土地の価格の7割(地方によっては6割)が借地権の価格とされていますが、地主が底地を買ってくれと言う場合と、借地権者が底地を売ってくれという場合では全く値段が違ってきます。

 

 

当然借地権者が売ってくれと頼む場合のほうが金額を高く要求されます。その他、地代の値上げ状況とか更新料の金額とかによっても微妙に金額が変ってきます。

 

最近では借地権を敬遠される方も少なくありませんが、所有権と比べ固定資産税がかからないというメリットがあります。また、そこに居住している間は、よっぽどのことがない限り立ち退く必要はありませんので、居心地は所有権と変りありません。

 

価値そのものは売買される当事者が決めるものです。ご検討されてはいかがですか?